14000人分の署名を提出
フリーランスや小規模経営者のセーフティネットを求めて
私が発起人を務める「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」は2018年6月4日、フリーランスや小規模経営者の妊娠・出産・育児についての社会保障拡充を求めて、約1万4000人分に及ぶ署名を厚労省に提出しました。


ご存知でしょうか?
◆フリーランスや小規模経営者には、産前産後休業制度と育児休業制度がありません。
◆フリーランスや小規模経営者には、出産手当金(出産に伴う休業期間中の所得補償)と、育児休業給付金(育児に伴う休業期間中の所得補償)がありません。
◆フリーランスや小規模経営者には、被雇用者には適応される産前産後~子育て休業期間中の社会保険料の免除がありません。
◆そうした制度的課題により、フリーランスや小規模経営者の6割が、ベビーシッターや無認可保育園に多額の費用を投じて、産後2ヶ月以内に仕事復帰しています。
こうした問題を解決し、子育てと仕事を両立したいすべての女性が、自分らしい働き方を選択し、安心して妊娠・出産・子育てできるように、私は任意団体である「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」を立ち上げました。
(※なお、社会保険料は国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料を指しますが、私たちの要望がとおり、2019年4月よりフリーランスも国民年金保険料のみ産前産後期間、免除されます。)
フリーランスはマタハラから守られていない
取引先に妊娠を告げた途端、仕事が激減した、というフリーランス女性のマタハラを数多く耳にしました。
妊娠・出産を理由に、契約先に業務量や納期の調整を申し出たことで、「仕掛り中の契約が解除され、それまでの稼働分を含む支払いが一切なされなかった」「二度と取引きしてもらえなかった」というエピソードもあります。
雇用関係にないため、マタハラ防止から守られていません。妊娠を告げた途端に取引先から仕事の契約が切られたとしても、泣き寝入りせざるを得ない状況です。

出産手当金がなく、身体を酷使
実際に私が取材した女性には、収入ゼロを避けるため産後すぐに仕事を開始し、3ヶ月で倒れ、救急車で運ばれた方もいました。
フリーランスは出産手当金もなく、社会保険料の免除もない。休めば無一文になるどころか、出費ばかりでマイナスになってしまいます。
切迫流産で医師より安静の指示を受けても休めなかった、という女性もいました。
フリーランスで働く全員のセーフティネットの問題
雇用関係にない働き方に詳しい神戸大学の大内伸哉教授は、以下のように語っています。
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EUでは、社会的保護は働き方に中立的であるべき、とされています。
病気、高齢、その他自らには原因のない理由での所得喪失などは、雇われている人だから手厚くする、というのは理屈が通らないのではないか、ということです。
例えば、妊娠・出産の場合について、フリーランスに対しても、14週は就労中断できるようにするための十分な給付金を支払わなければならない、としています。
母親となるフリーランス女性の問題としてではなく、フリーランスで働く全員のセーフティネットの問題の一つと捉えた方が、フリーランス間での共感も高まると思います。
次世代がいるからこそ、我々の将来の社会保障を支える原資にもなるので、「出産や次世代を育てるというのは、国にとって大切なことである」ということを正面から主張をしていくことが必要です。
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14000人分の署名や専門家からの助言など、多くの方の後押しを受けて、労働政策基本部会で作成が進められている報告書案の中に、フリーランスの「育児、介護等との両立」「社会保障」のキーワードが盛り込まれました。
署名という「数」で見せることで、要望を通していくことができます。
横浜市会議員:おさかべさや
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フリーランスや経営者も妊娠・出産・育児しながら働き続けられる社会の実現を応援してください!http://www.change.org/working-and-parenting
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